インターネット上の海賊版対策の強化などを目的として著作権法が改正されました。
改正の主な内容は海賊版対策の強化としては
① リートサイト対策
リーチサイト等を運営する行為等を刑事罰の対象とする
リーチサイト等において侵害コンテンツへのリンクを掲載する行為等を著作権等を侵害する行為とみなして民事上・刑事上の責任を問えるようにする
②侵害コンテンツのダウンロート違法化
違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツをダウンロードすることに
ついて,一定の要件の下で私的使用目的であっても違法都市、正規版が有償で提供されている者のダウンロードを継続的に又は反復して行う場合には刑事罰の対象とするがあります。これまで音楽や映像については既に違法都市刑事罰が化されていたましたが,これを漫画や書籍等にも対象を広げたものです。
このほかの改正点として
①写りこみにかかる権利制限規定の対象範囲の拡大
②著作権侵害訴訟における証拠収集手続きの強化
等があります。
施行日は令和3年1月1日ですが、リーチサイト対策など一部の改正は既に令和2年
10月1日に施行されています。